市区町村から介護保険での住宅改修費の支給を受ける方法をご案内します。
支給を受けることができる方
介護保険を受けた在宅の方(要介護者または要支援者認定を受けている方)。
(※認定を受けていない方は、(株)木葉グループ 福祉住環境係までご相談ください)
お問合せ先:0561-58-0941
介護保険の住宅改修費の支援対象となる工事や条件
工事内容
- 手すりの取付
- 段差の解消
- 滑りの防止や移動の円滑化などのための床、または通路面の材料の変更
- 引き戸への扉の取り替え(移動距離の短縮などのための引き戸等の新設を含む)
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他上記の住宅改修に付帯する工事(下地補強、給水工事、排水設備工事等)
(※工事内容が支給の対象となるかどうかは、(株)木葉グループ 福祉住環境係までご相談ください)
支給対象の条件など
- 住宅改修の際に出る設備・建具等の処分費用は支給対象となります。
- 同一住宅に複数の要介護者がいる場合は、それぞれ支給対象となります。
- 年末年始等の一時帰宅は対象外となります。
- 賃貸住宅の退去時の原状回復は対象外となります。
- 住宅改修は被保険者に記載されている住所の住宅のみが支給対象となります。
- 住宅の新築や増改築は対象外となります。
お問合せ先:0561-58-0941
支給の限度額
一人につき 20万円
(1割負担の方:18万円、2割負担の方:16万円、3割負担の方:14万円を限度に払い戻しされます)
原則1人1回、20万円の9割(18万円)が支給限度額になります。
要介護状態区分が3段階上がった場合、または転居した場合、再度20万円の支給対象となります。
- 要支援1から要介護3になった場合
- 要支援2または要介護1から、要介護4になった場合
- 要介護3から要介護5になった場合
お問い合わせ
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☎ 0561-58-0941
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