介護保険を利用した住宅改修について

市区町村から介護保険での住宅改修費の支給を受ける方法をご案内します。

支給を受けることができる方

介護保険を受けた在宅の方(要介護者または要支援者認定を受けている方)。
(※認定を受けていない方は、(株)木葉グループ 福祉住環境係までご相談ください)

お問合せ先:0561-58-0941


介護保険の住宅改修費の支援対象となる工事や条件

工事内容

(※工事内容が支給の対象となるかどうかは、(株)木葉グループ 福祉住環境係までご相談ください)

支給対象の条件など

  • 住宅改修の際に出る設備・建具等の処分費用は支給対象となります。
  • 同一住宅に複数の要介護者がいる場合は、それぞれ支給対象となります。
  • 年末年始等の一時帰宅は対象外となります。
  • 賃貸住宅の退去時の原状回復は対象外となります。
  • 住宅改修は被保険者に記載されている住所の住宅のみが支給対象となります。
  • 住宅の新築や増改築は対象外となります。

お問合せ先:0561-58-0941


支給の限度額

一人につき 20万円

(1割負担の方:18万円、2割負担の方:16万円、3割負担の方:14万円を限度に払い戻しされます)

原則1人1回、20万円の9割(18万円)が支給限度額になります。
要介護状態区分が3段階上がった場合、または転居した場合、再度20万円の支給対象となります。

  • 要支援1から要介護3になった場合
  • 要支援2または要介護1から、要介護4になった場合
  • 要介護3から要介護5になった場合

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください

☎ 0561-58-0941

お問い合わせフォームもご用意しております。


介護認定 (必須)

お返事の方法

※お返事にお時間を頂く場合がございますので、予めご了承ください。